カリフォルニア州では2019年より、商用に生産された犬、猫およびウサギのペットストアでの販売を禁止する。
販売の禁止を定めた法は「The Pet Rescue and Adoption Act(A.B. 485)」と呼ばれ、今年2月に議会に提出された。カリフォルニア州のジェリー・ブラウン知事(Jerry Brown)が先週金曜日に署名をし、成立した。新法は2019年1月1日より施行し、犬、猫およびウサギに関し、ペットストアは、アニマルシェルターや救助センターの動物のみ販売可能で、「パピーミル(puppy mill)」や「キャットファクトリー(cat factory)」と呼ばれる商用にペットを生産する事業者等の動物を販売することが禁止される。NYタイムズによると、違反をした場合、500ドルの罰金が課せられる。なお、個人のブリーダーは独自に販売が可能となっている。
新法の成立を受け、トニー・ラ・ルッサ動物救護財団のエグゼクティブディレクターのエレナ・ビッカーさんは「問題はパピーミルで、この法律は、危険かつ閉鎖的で劣悪な環境で子犬を飼育・生産することを非難し、閉鎖に追い込むことを狙いとしている」と法の狙いを語り「これは素晴らしい法律。カリフォルニアは基準を設け、パピーミルに狙いを定めることでペットの社会地位の向上や、シェルターのペット達の向上を図ろうとしている」と新法を評価した。
一方、犬籍管理などを統括するアメリカンケネルクラブは「個人の自由を侵害するだけでなく、飼い主が自身のライフスタイルに合わないペットを得る可能性、結果として動物が保護施設で最期を迎える可能性を増大させる」と反対を表明している。
また、カリフォルニア州でペットストアを営むボリス・ジャンさんは、NYタイムズの取材に対し、新法によってビジネスが立ち行かなくなる見通しを述べ、「考えは正しいが、やや近視眼的だ」と議員達に理解を示しつつも、方法に疑問を呈した。なお、ジャンさんのお店では現在、シェルターや保護施設からの犬が約半分を占め、残りは小規模のローカルのブリーダー、またはジャンさん自身もあまり知らない人々から購入しているという。
州による同様の法案の施行は、カリフォルニア州が初めてとなる。なお、ABCニュースによると、カリフォルニアではすでに、ロサンゼルス、サンディエゴやサンフランシスコを含む36都市が、ペットの大量飼育を禁止している。